2002-09-11 第154回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
まず、閣議決定との関係から申し上げますと、昨年末に特殊法人等整理合理化計画が決定されまして、その中で、新規の宅地分譲事業は廃止すると、こうされております。この地区の事業は、今般の特殊法人改革における業務見直しの議論が行われる以前に事業協定が締結され、予算が計上された上、都市計画手続が進められておりますので、ここに言ういわゆる新規事業には該当しないというふうに理解しております。
まず、閣議決定との関係から申し上げますと、昨年末に特殊法人等整理合理化計画が決定されまして、その中で、新規の宅地分譲事業は廃止すると、こうされております。この地区の事業は、今般の特殊法人改革における業務見直しの議論が行われる以前に事業協定が締結され、予算が計上された上、都市計画手続が進められておりますので、ここに言ういわゆる新規事業には該当しないというふうに理解しております。
二番目に、「新規の宅地分譲事業(都市の外延的拡大につながるいわゆるニュータウン開発事業)は廃止する。」そして三番目に、「現在事業を実施中の資産についての時価評価の結果を踏まえ、採算性に問題があるプロジェクトの見直し、既に取得した土地の処分等を早急に進め、含み損の大幅な圧縮を図るとともに、できる限り多くの継続事業を速やかに終了させる。」とあります。
それに基づきまして閣議においても発言いたしまして、国鉄共済組合が宅地分譲事業を行なうこと自体は、組合の性質上当然のことである。
宅地分譲事業はその福祉事業のうちの組合員の利用に供する財産の取得、管理または貸し付け、こういう規則がございますが、それの一部でございまして、組合員に自分の居住する住宅をつくるための土地を得させる目的で、別途、国鉄共済組合住宅部規程という規程をつくりまして、これによって運営いたしておりまして、国鉄におきましても一般社会におけると同様、職員の住宅事情はきわめて逼迫いたしておりまして、この制度は昭和三十二年
その内容の一つは、現在の農地転用許可基準、いま申し上げました許可基準がありますが、その許可基準におきまして、民間の宅地分譲事業につきましては許可しないこととしておりますが、この条項を改正いたしまして、この法律案、すなわち住宅地造成事業に関する法律案第四条の認可を受けた住宅地造成事業に限りまして特に許可の対象とする——許可をするかしないかということをもう捨ててしまうことじゃございませんで、許可の対象とする
○佐野委員 まず都市局長にお尋ねいたしますが、この法案の特徴点は、宅地用地を供給するために都市計画事業として構成しているということ、宅地分譲事業に対して土地収用法を適用している、この点が特徴であろうと考えるわけですが、そこでまず第一にお尋ねいたしますのは、現在行なわれておる公営住宅の建設事業あるいは住宅地区改良事業、あるいは防災建築街区造成事業、これらの事業が都市計画事業として構成されていない。
この法案に直接関係いたしました宅地分譲事業に関係いたしましての今日までの府の状況を申上げますと以上のような事柄でございまして、二十九年度といたしましては、特別会計によりまして宅地建物分譲事業というのをいたすことに計画を立てまして、去る三月の二十七日に府議会の議決を経たようなわけでございます。